SMSコミュニケーションを使用する場合、企業はいかにすれば、法律違反で罰せられることのないように、ビジネス倫理を維持することができるのでしょう?

NPO等で人道活動をしている人々にとって災害救援活動のために大量にSMSを使用する際に従うべきガイドラインは存在するのでしょう?

消費者にとっては、SMSを使ったマーケティングが大量の迷惑メッセージとなってしまった時、面倒なことにならないために、何ができるのでしょう?

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企業と事業主のために

顧客とのコミュニケーションの手段としてSMSを使用している企業は、業界の行動規範を遵守し、それぞれの国での個人データ保護法に従うべきです。規則に従わない場合は、罰金や業務停止などの罰則を適用される結果になりうるからです。最も基本的な側面は、ユーザーの同意を得ておくと同時に、オプトアウトの選択肢を提供しておくということです。

日本における行政権限: SMS ブロードキャストを使っている企業は、総務省(MIC)が施行している、特定電子メールの送信適正化に関する法律に従わねばなりません。これはユーザーの同意を得る必要があり、将来のコミュニケーションにおいて、ユーザーはオプトアウトの選択肢を与えられねばならないと、特に定める法律なのです。

マレーシアにおける行政権限: 顧客の個人データを収集する企業は、個人データ保護局施行の、2010年個人データ保護法令  (法令709)を遵守せねばなりません。これは個人データが処理される前に同意を得ておくことと、一般的には個人データはマレーシア国外に持ち出されてはならないと、特に定める法律です。それに加え、SMSとモバイルコンテンツはマレーシア・コミュニケーションとマルチメディア委員会(MCMC)によって規制され、SMSの料金を明示せねばならないことになっています。無料のSMSが顧客に送信される場合には、SMSの冒頭に “RM0.00”(0マレーシア・リンギット=無料)とテキストでメージせねばならないのです。

その他の地域では: 欧州議会によって2016年4月14日に承認され、2018年5月25日に施行されるEU一般データ保護規則(GDPR)は、個人データ収集と保持を行なっている、インターネットを活用する事実上すべての企業に、大きな影響を与えています。企業側はユーザーの同意を得る際、自分たちのデータがどのように処理されることになるのかを、単純で理解しやすい言葉で伝え、オプトアントの選択肢を提供し、情報漏洩があった場合にも、知らせなくてはならないのです。

NPO等の人道活動家と災害救援組織のために

災害救援活動の場合にはSMSに関する厳しく、確固たる規則は存在しません。しかしながら、2010年のハイチ地震のような人道活動においてもSMSはよく使われるため、GSMアソシエーションはそれ以来、非営利団体と協力し、災害対応時における最良の行動実践のガイドラインを起草しました。これまでの経験則のいくつかが、以下のようにまとめられています:

  • 入ってくる情報に基づいて行動できない場合は、SMSサービスを開始してはならない。
  • 自分のSMSサービスを、使いやすいものにせよ。
  • ユーザーが簡単に「オプトイン」、「オプトアウト」できるようにしておくべし。
  • 別のSMSサービスともメッセージのやりとりが常に可能であることを確認せよ。

消費者や個人のために

日本では: モバイル・サービスを提供する業者は受信契約者に対し、迷惑メッセージを報告するオプションを提供しています。NTT Docomoは迷惑メッセージ報告を奨励し、調査の結果によっては、迷惑メール送信者へのサービスが停止されることもあります。Softbank モバイルも迷惑メッセージの報告を奨励するとともに、端末によっては海外からのメッセージが遮断されるようになっています。

マレーシアでは: MCMCは、受信契約者がオプトアウトできるようにすることを義務付けるとともに、受信契約者のために苦情処理手続を用意しておくよう指導しています。

結び

このブログは、組織のためのSMSコミュニケーションに関するシリーズのひとつです。 過去のシリーズを読みたい場合は下記よりどうぞ:

アイ・シン・チャン

アイ・シン・チャン

マーケティング

2018年4月入社。Telco Engineers にて4大陸16カ国にわたり、10以上の取扱説明書を手がけて熟練の技を磨いた。10年以上の携帯電話技術に特化した経験をもつ。情熱を持って創造する。